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取扱業務

労使紛争

中小企業と労使紛争

経営者と従業員との距離が近い中小企業において、「(元)従業員から訴えられる」ことは、非常にショッキングな出来事です。また、勤務態度に問題のある従業員に限って、権利意識が強く、会社は当該従業員によって業務上の混乱をきたした挙句、さらにその従業員から労働法規に基づく請求を受ける、ということも珍しくありません。 しかし、会社としても、黙ってみているわけにもいきません。基本的に、労働法規は従業員を保護する法規ですので、労働紛争は一般的に会社にとって不利と感じることが多いことは確かです。 もっとも、労使紛争の場合、従業員の被害者意識の強さから、ありもしない事実に基づく請求や、過大請求がなされることも少なくありません。このような場合、会社としては、反論すべきことはしっかりと反論した上で、紛争を適切に解決していく必要があります。

早期解決の必要性

他方で、労使紛争が生じてしまった多くの場合において、会社は「請求される立場」となります。この場合、紛争をいたずらに長引かせても何の利益もありません。また、中小企業の場合、労働法規を完全に遵守している企業は少ないため、ある程度従業員側の主張を受け入れなければならないこともあります。 以上のようなことを踏まえて、
  • 従業員側の請求のどの部分が正しくて、どの部分が間違っている(反論の余地がある)か
  • 労働審判や訴訟になると、どのような判断がなされるのか
などを見極めながら、できるだけ早期の解決を図ることが肝要です。

このような方におすすめ

私は上記のようなスタンスで紛争解決業務を行いますので、以下のような方のお役に立つことができます。
  • 労使紛争を早期に解決したいと思われる
  • 訴訟や労働審判になった場合の見通しを踏まえて、被害を最小限に留めたい方
  • 自社の労働環境が「真っ白ではない」という自覚をもって紛争に臨める方 (本当に「真っ白」の場合は除きます)

お役に立てないと思われるケース

他方、以下のような方にはお役に立てないと思います。
  • 会社側がどんなに違法であろうが、徹底的に争いたい方
  • 法的な判断に関わらず、従業員にはとにかく一円も支払いたくないという方
  • 自社に偏った判断と第三者的判断を混同される方
  • 虚偽の事実の主張を求める方
  • 弁護士の述べる法的な見通し、方針に全く耳を貸さない方 (弁護士の意見に絶対従って下さい、という趣旨ではありません)